【令和8年10月1日施行】106万円の壁が撤廃へ!社会保険適用拡大のスケジュールと企業が今から取り組むべき実務について

皆様、こんにちは。

さいとう社会保険労務士事務所の代表、齊藤です。

公的年金制度の改正において、パートやアルバイトなど短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)適用拡大と「106万円の壁」の撤廃に向けた大きな見直しが進められています。今回の改正は、働き方に中立的な制度を構築し、働いた分だけ手厚い保障を受けられる仕組みとすることを目的としています。

「自社はいつから対象になるのか?」「実務上どのように準備を進めればよいのか?」とお悩みの事業者様や人事労務担当者様に向けて、改正のポイント、詳細な施行スケジュール、そして企業が取り組むべき実務対応を解説いたします。

目次

1. 改正の背景と概要:「106万円の壁(賃金要件)」の撤廃とは?

現行の制度では、短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入する条件として、週所定労働時間20時間以上、学生除外、企業規模51人以上などに加え、「賃金が月額8.8万円(年額換算で約106万円)以上」という基準が設定されています。これが、いわゆる「106万円の壁」として働き控えや就業調整の一因となっていました。

今回の改正では、全国の最低賃金が1,016円以上となった状況を踏まえ、この賃金要件(年額約106万円・月額8.8万円)が撤廃されます。

撤廃後は、週20時間以上勤務などの基本要件を満たせば、賃金額にかかわらず社会保険の適用対象となります。

2. いつから変わる?段階的な施行スケジュール

今回の改正は全体として令和8年(2026年)4月1日が基本の施行期日とされていますが、被用者保険の適用拡大については企業の準備期間を考慮し、段階的なスケジュールが組まれています。

改正項目施行時期・適用スケジュール
賃金要件(106万円の壁)の撤廃全国の最低賃金が1,016円以上となった状況を見極め、
公布から3年以内の政令で定める日に施行
手取り急減を防ぐ特例的支援策2026年(令和8年)10月1日 より施行
企業規模要件の撤廃(35人超の企業)2027年(令和9年)10月1日 より適用
企業規模要件の撤廃(20人超の企業)2029年(令和11年)10月1日 より適用
企業規模要件の撤廃(10人超の企業)2032年(令和14年)10月1日 より適用

3. 手取り減を防ぐ「3年間の特例措置」と「事業主支援」

社会保険適用に伴う一時的な手取り減少を抑え、急激な負担感を軽減するための支援策が講じられます。

① 労働者の保険料負担軽減(3年間の時限措置)

適用拡大の対象となる短時間労働者に対し、3年間にわたり保険料負担割合を国の定める割合に軽減する経過措置が導入されます(※3年目は軽減割合を半減)。

② 事業主に対する制度的支援

労使折半を超えて事業主が一旦負担した保険料相当額に対しても、国の支援制度や助成措置が講じられます。

4. 企業(人事労務担当者)が今から備えるべき3つの実務ステップ

  1. 対象者の把握と会社負担額の事前試算   

    自社の常勤従業員数を確認し、2027年10月以降どのタイミングで適用対象となるかを把握します。週20時間以上勤務するパート・アルバイトの人数を洗い出し、追加で生じる社会保険料(事業主負担分)の影響額を事前に試算しておきましょう。
  2. 将来のメリットを含めた丁寧な従業員周知

    「手取りが減る」という不安に対し、単に負担面だけを伝えるのではなく、「将来受け取る老齢年金額が増える」「傷病手当金や出産手当金などの医療保障が手厚くなる」といった厚生年金加入の大きなメリットを説明し、理解を得ることが重要です。
  3. 労働時間延長や賃上げの検討と支援策の活用

    短時間労働者の労働時間延長や基本給アップを合わせて検討することで、手取りを維持・改善しつつ人手不足の解消につなげることができます。各種支援制度や助成金の活用も視野に入れましょう。

まとめ

「106万円の壁」の撤廃と企業規模要件の段階的拡大は、働く方の保障を充実させる一方で、企業にとっても人件費管理や労務手続きの大きな節目となります。

労使トラブルを避けるためにも、社内周知の準備が不可欠です。

弊所では、社会保険適用拡大に伴う人件費シミュレーション、就業規則・雇用契約書の改定、従業員向け説明会の実施サポートなどを承っております。制度改正に向けた事前準備に不安がございましたら、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

齊藤 育久子のアバター 齊藤 育久子 社会保険労務士

労務のお悩みから障害年金の請求代行まで、幅広いサービスを提供しております。

保有資格
社会保険労務士(登録番号43210014)
熊本県社会保険労務士会会員
労働相談員(令和4年4月~)
医療労務コンサルタント
メンタルヘルスマネジメントⅡ種
年金アドバイザー2級

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