【社労士解説】令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!企業が準備すべき「カスハラ」と「求職者セクハラ」の新ルール

皆様、こんにちは。さいとう社会保険労務士事務所です。

企業におけるハラスメント対策が、新たなステージに突入します。

改正労働施策総合推進法および指針により、令和8年(2026年)10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化および、求職者等に対するセクハラ防止措置の義務化が施行されます。

「まだ先のこと」と思わず、今から準備を進めておく必要があります。

具体的に何が変わるのか、資料に基づきポイントを解説いたします。

1. カスタマーハラスメント対策の義務化

これまで努力義務の側面が強かったカスハラ対策が、法律上の**「義務」**となります。

● カスハラの定義(3つの要素すべてを満たすもの)

  1. 顧客等からの言動であること(電話やSNS、インターネット上の言動も含む)
  2. 社会通念上許容される範囲を超えたものであること(不当な損害賠償要求や暴言、土下座の強要など)
  3. 労働者の就業環境が害されるものであること

● 企業が講ずべき必須措置

  • 方針の明確化と周知: 「カスハラには毅然と対応する」という方針を定め、従業員に知らせること。
  • 相談体制の整備: 相談窓口を設置し、担当者が適切に対応できるようにすること。
  • 事後の迅速な対応: 事実確認を速やかに行い、被害者へのメンタルケア等の配慮、再発防止策を講じること。
  • 抑止のための体制整備: 特に悪質なカスハラへの対処方針をあらかじめ定め、周知すること。

2. 求職者やインターン生へのセクハラ防止措置も義務化

今回の強化では、自社の従業員だけでなく、**「求職者等」**に対するハラスメント対策も義務付けられます。

● 対象となる「求職者等」

  • 企業の求人に応募する人(求職者)
  • インターンシップの参加者
  • 教育実習、看護実習などの実習生

● 防止すべき内容と措置 面接やインターンシップ中に、性的な冗談を言ったり、性的な関係を求めたりする行為は厳禁です。オンライン(SNS等)でのやり取りも対象に含まれます。 企業は、求職者向けの相談窓口を設置し、あらかじめ「求職活動に関するルール(面談時間、場所、SNSの利用規定など)」を明確にして周知しなければなりません。

3. なぜ今、準備が必要なのか?

ハラスメント対策を怠ることは、法違反となるだけでなく、「従業員の離職」や「企業のブランドイメージ低下」という大きなリスクを招きます。

令和8年10月の施行に向け、就業規則の改定や窓口の設置、従業員教育など、やるべきことは多岐にわたります。

最後に

「自社ではどのようなルール作りが必要か?」「求職者向けの窓口はどう周知すればよいか?」など、制度設計にお悩みの際は、ぜひさいとう社会保険労務士事務所にご相談ください。

法改正に準拠した安心な職場づくりを、専門家の視点から全力でサポートいたします。

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参照元: 厚生労働省資料(カスタマーハラスメント対策の義務化 等)001662576.pdf

この記事を書いた人

齊藤 育久子のアバター 齊藤 育久子 社会保険労務士

労務のお悩みから障害年金の請求代行まで、幅広いサービスを提供しております。

保有資格
社会保険労務士(登録番号43210014)
熊本県社会保険労務士会会員
労働相談員(令和4年4月~)
医療労務コンサルタント
メンタルヘルスマネジメントⅡ種
年金アドバイザー2級

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