労務顧問

労務トラブルの解決、人事労務に関する相談のほか、採用・退職、年次有給休暇、時間外労働、残業代、各ハラスメント対策等、何でもご相談ください。

ここ数年、労働関係各法さまざまな改正等があり、また労働者の権利意識がどんどん高まっている傾向があります。同時に企業においてはコンプライアンスをはじめ、CSRといった高い企業倫理が求められています。

労働者=「ひと」の問題は、企業様にとっても非常に大きいものといえます。企業様とひとが同じ思いで結びつき、そうして会社の業績を上げていく。企業様の理想のあり方を同じ目線でサポートして参ります。どうぞ些細なことでもご相談して頂けると幸いです。

就業規則

「就業規則」は、企業における労働条件や勤務時間、休暇制度などを定めた会社のルールブックです。


就業規則は、企業と従業員の双方が守るべき契約書として、法令遵守や社員のニーズを踏まえ、適正かつ公正なものでなければなりません。
就業規則を作成する場合 数回のヒアリングを行った後に初稿を作成しますので、お打ち合わせをいたします。

現状の就業規則のチェックもお気軽にご相談ください。

労働保険・社会保険手続代行

入社・退職に伴う手続き、産前産後・育児休業、労災申請、傷病手当金申請等に対応しており、原則として電子申請で行います。

迅速な対応をいたしますので、事業所様には大変喜ばれております。

賃金制度、人事評価制度などのコンサルティング

人事評価、従業員の教育制度、給与体系、退職金制度等の企業様の制度構築のサポートを致します。

制度導入をお考えの事業所様は、ぜひご相談ください。

お電話もしくはお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
追ってこちらからご連絡差し上げます。

料金表

労務顧問

スクロールできます
従業員数(役員含む)料金(税込)
1-4人16,500円
5-9人22,000円
10-19人28,600円
20-29人33,000円
30-39人37,400円
40-49人42,000円
50人-協議

相談顧問(手続代行なし)

スクロールできます
従業員数(役員含む)料金(税込)
1-4人11,000円
5-9人18,700円
10-19人22,000円
20-29人26,400円
30-39人30,800円
40-49人35,200円
50人-協議

※事業主・常勤役員・従業員の合計。建設業・運輸業、その他労災保険料率の高い業種は割り増し(10%)

※顧問契約のサービス内容は経営分析及び社会保険労務士業務のうち、
①労働基準法(就業規則・事業所付属寄宿舎規則を除く
②労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)
③労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く
④労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)
⑤健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)国民年金法
の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に委託を受ける場合の料金であり、就業規則新規作成と変更、給与計算代行料金は含まれておりません。

就業規則新規作成165,000円~(内容により変動します)
各附則新規作成55,000円~
就業規則変更協議(66,000円~)
セミナー 60分22,000円/1時間~
社会保険算定基礎届提出33,000円~
労働保険確定保険料提出33,000円~

給与計算

顧問契約を頂いた場合のみ、承っております。

給与計算のみの契約はお受けしておりません

  • 勤怠集計なし(貴社で集計)
    月額顧問料 + 1人当たり1,100円加算。
  • 勤怠集計あり(弊事務所で集計)
    月額顧問料 + 1人当たり1,320円加算。

(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、協議とします。
(2)この他、ここに記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、協議とします。
  特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算。

※賞与計算は、1回につき一人当たり1,100円を頂戴いたします。

※この報酬表は目安であり、具体的な報酬額や細部にわたっては相談をさせていただきます。
※記載の金額には、消費税は含まれています。

時代の変化に対応した労務管理、
障害年金のスムーズな請求は
当事務所へお気軽にご相談下さい。

〒861-1116
熊本県合志市福原2279-7
TEL:090-5321-6059 FAX:096-321-6360
代表社会保険労務士:齊藤育久子