令和8年度 雇用保険料率が引き下げに|熊本県の事業主が知っておきたいポイントを解説

令和8年度から、雇用保険料率が引き下げられます。
人件費や社会保険料の負担が年々重くなる中、熊本県内の事業主の皆さまにとっては、少し明るい話題ではないでしょうか。

建設業などを除く一般の業種では、14.5/1000 → 13.5/1000 となります。

(労働者負担分は、5.5/1,000→ 5/1000 となります。)

第208回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会|資料|厚生労働省

コロナ禍以降、雇用保険制度は大きな役割を果たしてきましたが、
雇用情勢が落ち着いてきたことで、給付と収支のバランスが安定してきたことが背景にあります。

雇用保険制度は、厚生労働省の管轄のもと、景気や雇用状況に応じて、毎年料率が見直されています。

コロナ禍以降、雇用保険制度は大きな役割を果たしてきましたが、
雇用情勢が落ち着いてきたことで、給付と収支のバランスが安定してきたことが背景にあります。

雇用保険料率が変わったときに、必ず確認しておきたいのが給与計算の設定です。

特に次の点は、年度初めに必ずチェックしておきましょう。

  • 給与計算ソフトの雇用保険料率が令和8年度の料率になっているか
  • Excelや手計算の場合、計算式を修正しているか
  • 給与計算を担当する方と、制度改正の情報を共有できているか

熊本県内の中小企業でも、
「忙しくて設定を変え忘れていた」というご相談は少なくありません。

雇用保険料率の変更は一見小さな改正ですが、
実は「労務管理の基本」が詰まった重要なポイントです。

  • 給与計算が正しいか不安…
  • 制度改正への対応が後回しになっている
  • 労務管理を一度整理したい

このようなお悩みがあれば、熊本県の企業実情を理解した社労士としてサポートいたします。
そのような際は、弊所までお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

齊藤 育久子のアバター 齊藤 育久子 社会保険労務士

労務のお悩みから障害年金の請求代行まで、幅広いサービスを提供しております。

保有資格
社会保険労務士(登録番号43210014)
熊本県社会保険労務士会会員
労働相談員(令和4年4月~)
医療労務コンサルタント
メンタルヘルスマネジメントⅡ種
年金アドバイザー2級

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