
【令和8年10月1日施行】労働条件通知書の様式変更!パート・有期・派遣社員の明示義務化と実務対応

皆様、こんにちは。さいとう社会保険労務士事務所の代表 齊藤 です。
2026年(令和8年)10月1日より、パート・有期雇用労働者および派遣労働者に対して交付する「労働条件通知書」のモデル様式が変更されます。
今回の改正では、対象の労働者に対して「正社員との待遇差等の説明を求めることができる旨」を労働条件通知書等で明示することが義務付けられます。
「これまでの様式を使い続けても問題ない?」「具体的に何を追記すればいいの?」といった疑問をお持ちの事業者様向けに、改正のポイントと実務上の注意点を分かりやすく解説します。
目次
1. 改正の背景と概要
令和8年4月28日に「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正とともに、パート・有期労働法および労働者派遣法の施行規則に関する改正省令が公布されました。これにより、令和8年10月1日から以下の義務化がスタートします。
① パート・有期雇用労働者への対応
雇入れ時に交付する労働条件通知書等において、「通常の労働者(正社員等)との待遇の相違(内容や理由、考慮した事項など)について説明を求めることができる旨」を記載する必要があります(パート・有期労働法第6条第1項関係)。
② 派遣労働者への対応
派遣元事業主が派遣労働者を雇い入れる際、あらかじめ「比較対象労働者との待遇の相違内容や理由等について説明を求めることができる旨」を記載・明示する必要があります(労働者派遣法第31条の2第2項第1号関係)。
2. 労働条件通知書には何をどう書けばいい?
厚生労働省のモデル様式では、「その他」の欄に以下のような記載が追加されています。
記載例
・次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名:○○部 担当者職氏名:○○ ○○
実務上の記載要領ポイント
- 「通常の労働者」の表記: 社内の一般的な呼称(例:「正社員」など)に置き換えて記載して差し支えありません。
- 相談窓口の明示: 労働者が特定できるよう、担当部署・担当者名・連絡先(電話番号やメールアドレス)を明示します。
- 既存の相談窓口との兼ね合い: 「雇用管理の改善等に関する相談窓口」と「待遇差説明の申出先」が同じ場合は、一方の欄を「同上」と記載しても問題ありません。
3. 旧様式のまま使い続けた場合のリスク・罰則
「うっかり従来の様式のまま更新せずに使い続けてしまった…」という場合、以下のようなデメリットや法的なリスクが生じます。
パート・有期雇用労働者への違反リスク
- 行政指導・公表: 報告、助言、指導、勧告の対象となります。勧告に従わない場合は「事業主名の公表」の対象となります(パート・有期労働法第18条)。
- 過料の適用: 明示義務違反について、10万円以下の過料が定められています(同法第31条)。
派遣労働者への違反リスク
- 行政指導: 指導や助言等の対象となります(過料等の直接的な罰則はありませんが、法令遵守の観点から適切な対応が必須です)。
※旧様式をそのまま使う場合は、別途「説明を求めることができる旨」を記載した書面を添付・交付しない限り、法令違反となってしまいますのでご注意ください。
4. 企業が今から準備すべき実務チェックリスト
- 社内様式の見直し現在使用している労働条件通知書・雇用契約書のフォーマットに、待遇差の説明窓口に関する記載欄があるか確認する。
- 相談窓口・担当者の選定と周知説明を求められた際にスムーズに対応できるよう、担当部署や担当者を決定し、対応フローを整理しておく。
- 令和8年10月1日以降の契約更新・採用への備え10月1日以降に締結・更新する契約書から新様式へ切り替えられるよう、事前にテンプレートを更新しておく。
まとめ
今回の法改正は、単に様式を差し替えるだけでなく、「正社員と非正規社員の待遇差について、会社側が説明責任を果たせる体制を整えておくこと」がより強く求められるようになったことを意味しています。
「自社の労働条件通知書の記載内容に不安がある」「待遇差の説明を求められた際の対応基準を整理しておきたい」といった場合は、お気軽に さいとう社会保険労務士事務所 までご相談ください。

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